この道一筋20余年 豊富な経験と実績「底地売却・借地問題解決のエキスパート」有限会社新誠不動産

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借地管理

借地管理に関することなら何でもご相談ください

借地人さんとの賃貸借関係を解消する

「借地」に特化した新誠不動産では、借地管理に関する業務を行なっております。

  • 更新の手続き
  • 建替え承諾の手続き
  • 借地権譲渡(名義書き換え)の手続き
  • 測量の管理
  • 借地契約書の整備
  • 底地物納の手続き

他の不動産業者さんとの併用も可能です。また、ワンポイントでも喜んでお引き受けいたします。

地主さんの必要な時に、必要な所で、必要な部分だけ、お気軽に当社をご利用ください。

新誠不動産は借地管理もいたします

更新・建替え承諾・借地権譲渡の手続き

「借地」はアパートやマンションなどの「借家」と比べると、比較的管理に手間が掛からない不動産といえます。更新は20年に一度ですし、建替えや名義変更もそう頻繁にあるわけではありません。

しかし、お互いに顔を合わせたり話し合ったりという手続きの機会が少ないことが、却って地主さんと借地人さんとの合意を難しくさせます。しかも、借地における承諾料は双方の合意に基づいて解決されるため、その金額がオープンにされることはまずありません。(仮に不動産業者が仲介しても、守秘義務があるため他言しません。)

このように、手続きの機会が少ないうえ、情報が共有化されないため、たとえ不動産業者でも借地における承諾料の相場が解らないのが実情です。

そして、相場が不明瞭なものに関し、日頃からあまり交流のない地主さんと借地人さんの双方が納得して合意に至るには、大変な時間と交渉力が必要になります。そのため、借地の更新がくるたびに憂鬱になるという地主さんも数多くいらっしゃいます。また、慣れない交渉事で、借地人さんとの人間関係が悪くなってしまったというお話もよく聞きます。

新誠不動産では、このような地主さんのお悩みに応えるため、借地の管理も行っております。

更新・建替え・名義変更時の承諾について、地主さんと借地人さんの間に入り、円満に解決するよう気を配り、承諾料の取り決めから書類の取り交わしまでをフルサポートいたします。どうぞ安心して当社にお任せください。

「底地物納」を活用するための条件整備・測量管理・借地契約書整備

相続税を納付する際に「底地物納」を活用することは、地主さんにとって多くのメリットがあります。

一つは、地主さんのみの意思に基づいて進められること。もう一つは、相続税評価額という高い価額で底地を国に引き取ってもらえること。更に、譲渡所得税が発生しないこと、です。

相続が発生してから採ることができる「節税対策(相続税を減少させる対策)」は、残念ながらありません。できるのは「納付対策」のみです。「納付対策」とは、いかに不動産等の相続税評価額を下げるか(評価上の減額要因を見つけられるか)、いかに円満に遺産分割するか、いかに優良な資産を手元に残し円滑に納税するか、といったことへの対策です。

遺族間で相続争いをしないためには、できるだけ優良な資産(現金・自宅・マンション・駐車場・更地等)を手元に残し、他のものを相続税として納めるという対策が肝要です。そのためには、借地のような不良資産をいかに納税分に充てるかが最大のポイントになります。

その際に活用できるのが、「底地物納」です。

「底地物納」とは、借地人さんの代わりに国が高い価額で底地を買い取ってくれる制度です。借地人さんの許諾は不要(底地物納は借地人さんにとっても喜ばしいことです)ですし、譲渡所得税も掛かりません。

なお、世間一般に「駐車場や更地のような優良資産があると、底地のような不良資産は後順位となるため、物納できない」という誤解がありますが、実際は違います。しっかりと条件を整備すれば、何の問題もなく底地を優先して物納に充てることができます。

このため、地主さんにはぜひ「底地物納」を積極的に活用していただきたいと新誠不動産は考えます。

ただし、底地物納を活用するためには、あくまでも物納条件を整備することが大前提となります。

平成18年から物納制度が大幅に改正され、特に大きな2つのポイントとして、金銭納付が困難であるという理由が必要なことに加え、条件整備までの期限が厳格化されました。

物納制度は、あくまでも納税資金がないことへの特例措置です。金銭納付の困難性に関しては、改正前は条件がかなり緩やかだったのですが、現在では厳格に精査されるようになりました。また、延納で納税できる場合には、物納は認められません。

条件整備までの期限に関しては、改正前は特段の期限はなかったのですが、改正後は原則として申告時(相続開始後10か月以内)に、物納条件を全て整えておくことという厳しい期限が設定されました。猶予期間は、申告から最長1年です。

底地物納を活用するための土地の測量だけでも、6~9か月は掛かります。仮に揉めごとがあった場合には、1年近く掛かることもあります。相続開始後に物納条件の整備を始めたのでは、とても間に合いません。

底地物納を活用する鍵は、「いかに生前に準備をしておくか」です。物納は時間との戦いですが、生前に測量さえできていれば、充分間に合います。

また、測量は物納の際だけではなく、売買を行うためにも必要です。借地を管理するうえにおいても、きちんと測量をしておけば、後々のトラブルを避けることができます。ぜひ、将来のリスクヘッジのためにも土地の測量をしておくことをお薦めいたします。

新誠不動産は、測量の管理・借地契約書の整備・物納の手続き(物納条件整備から収納まで)などをお忙しい地主さんに代わってフルサポートで執り行ないます。相続税の底地物納は難しい…と諦める前に、豊富な経験と実績のある当社に、お気軽にご相談ください。

「地主さんの救援隊」新誠不動産へのご相談は無料です。何でもお気軽にお問い合わせください。TEL:03-5612-3350 FAX:03-5612-3351 クリックでお問い合わせフォームへ→